本日は古物商についてを記事にします。
必ず、
- 定められた様式の「標識」を営業所ごとに掲示をすること。
- 営業所ごとに管理者が必要。
- 相手方の身分を確認をすること。
- 不正品の疑いがあれば警察に申告をすること。
- 取引の記録をつけることです(台帳)
- 許可証等を携帯をすること。
- 営業内容に変更があれば届出が必要な事。
- 古物商がネットを利用をして古物の売買をするには、URLを経由警察署に届け出をすること。
- 廃業をした際には、許可証の返納をすることです。
上記のように様々なルールがあります。適切にルールを守って古物商を営むことが必要です。
また古物商の取得自体は比較的容易で簡単に取得が可能です。営業所を管轄する警察署に申請を行います。その後審査に40日程を要しますが、一定の金額を支払う事で取得が可能です。品物の査定が難しい際には、当社では古物商を有する方限定の業者間オークションにて査定を決めています。