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古物商許可証

古物商について 遺品整理

本日は古物商についてを記事にします。
必ず、

  1. 定められた様式の「標識」を営業所ごとに掲示をすること。
  2. 営業所ごとに管理者が必要。
  3. 相手方の身分を確認をすること。
  4. 不正品の疑いがあれば警察に申告をすること。
  5. 取引の記録をつけることです(台帳)
  6. 許可証等を携帯をすること。
  7. 営業内容に変更があれば届出が必要な事。
  8. 古物商がネットを利用をして古物の売買をするには、URLを経由警察署に届け出をすること。
  9. 廃業をした際には、許可証の返納をすることです。

上記のように様々なルールがあります。適切にルールを守って古物商を営むことが必要です。

また古物商の取得自体は比較的容易で簡単に取得が可能です。営業所を管轄する警察署に申請を行います。その後審査に40日程を要しますが、一定の金額を支払う事で取得が可能です。品物の査定が難しい際には、当社では古物商を有する方限定の業者間オークションにて査定を決めています。

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